家庭医療と痛みの診察室

家庭医療と痛みの治療を中心に、調べたことや感じたことをアップしていきます。

日本学生支援機構の奨学金免除について

今回はタイトルのように奨学金免除についての記事です。

備忘録として、また免除申請をされる方の参考になれば幸いです。

 

経緯

まずは経緯から説明いたします。

奨学金を借りたのは僕の知人であり、体調のことなどで以前より相談に乗っておりました。

 

約10年前 大学進学にあたり日本学生支援機構より第一種奨学金(無利子)第二種奨学金(利子付)を借りる。

約8年前 大学3年時に体調不良となり、うつ病の診断で入院。半年ほど休学し復学を試みるも、病状の悪化で再入院。

約7年前 登校しようとすると病状が再燃するため、主治医や学校と相談し退学となる。この時点で奨学金の貸与は終了。精神障害者手帳3級を取得。

奨学金の返還が始まるが、就労できる状況に無いため「奨学金返還の猶予」を申請。

以降、毎年主治医より診断書を記載いただき返還猶予を継続

約6年前 就労支援施設などにトライするも、体調不良のため継続できず。障害者基礎年金2級を申請し取得。(障害年金に関しても色々と工夫してみたので、また記載します)

約5年前 今後も就労は難しく、奨学金の返還は現実的に厳しいと判断。奨学金免除について日本学生支援機構に相談。「少なくとも返還猶予が5年ほど継続されていないと、免除の申請はできない」とのこと。

その後、返還猶予を5年以上継続した段階で再度電話で相談。「まずは将来にわたって就労できないのか、症状は固定されているのか、1日1-2時間も働けないのかなどを主治医に尋ねて下さい」とのこと。主治医と話した上で再度機構に連絡し、ようやく奨学金免除の申請用紙を送っていただきました。

 

申請書類について

 送っていただいた申請書類は「診断書(日本学生支援機構所定)」と「奨学金免除

の申請用紙」の2種類。これらに加えて所得証明が必要です。

 免除については①全額免除②一部免除③免除なしとなっています。②については四分の三を超えない範囲で免除され、残りの金額については病状での猶予ができない(経済的な事情があれば猶予は可能)とありました。

 また免除なしになっても、将来的に改めて免除の申請をおこなうことは可能なようです。

 

自分がおこなったこと

 診断書にはこれまでの経過や現在の病状を記載する欄があります。もちろん主治医に記載してもらうのが大前提ですが、すべてを丸投げするのはいかがなものかと思いました。

 というのも、病状を詳しく知っているのは当の本人ですし、その周囲の人たちです。しかし本人はうまく言語化できないため、近くで見てきた僕が経過や病状などを記載してみました。その文書を主治医に渡してもらい、診断書を記載する際の参考にしてもらうようにしたのです。

 これは障害年金を申請する際にも工夫した点なのですが、主治医だからといって全てを詳しく知っているわけではありません。僕自身が診断書などを記載する時も、やはり身近で見ている方々の意見というのはとても参考になります。

 

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最後に

 病気のため就労できず、経済的な不安を抱えている方は多くいらっしゃると思います。特に精神的な疾患の場合、本人自身が手続きをおこなえない場合もあり、このように周囲がサポートするのも一つの方法だと思います。この記事がどなたかの参考になれば幸いです。